不動産売買契約の立会人

不動産売買契約の立会人についての一般的な規定はなく、遺言の立会人のような欠格事由も定められていません。つまり誰でも立会人になる能力を有しています。現実に選任するにあたっては後日裁判になって証人になる事を考慮すれば、宣誓無能力者では適当であるとは言いがたく、委任契約の受任者として損害賠償責任を負担する事を考慮すれば、委任契約の取り消しの問題を生ずる観点からすると無能力者も適当ではありません。立会人の選任のための実質的な要件としては、当事者の一方と身分上あるいは財産上の密接な関係を有する者ではなく、中立的客観的な者である事と、不動産売買契約内容を理解してこれを正確に記憶する能力を有する者であること、当事者の一方から買収されるなどにより偽証する恐れのない誠実な者であることがあげられます。契約の立会人は当事者の委任によって選任されるために委任契約における受任者として、善良な管理者の注意義務を負うことになります。注意義務の具体的な内容としては、不動産売買契約が当事者の善意にもとづくものである事確認する事と、契約書を保管すること、紛争が生じた場合は真の契約内容を証言する事があげられます。したがって契約内容の確認を怠り、あるいは契約書を紛失などして後日正確な証言をする事ができなくなった時や、当事者の一方と結託して虚偽の証言をした場合などはこれによって生じた賠償を賠償する責めを負うこととなります。
保証人は当事者の一方が契約上の債務を履行しなかった場合にその当事者にかわって同一内容の債務を履行し、これによって契約上の債務が履行された事と同一の経済的な利益を相手方に与えようとするものであって、契約上の債務を担保する機能を有するものです。保証人となるための資格については、特別な制限はなく、契約や法律によって債務者が保証人をたてる義務を負う場合には能力者である事、及び弁済能力の資力を有することが要件とされています。実際の取引においてこれらの要件を欠く保証人は実質上無意味であり、これらの要件を備えた者との間に保証契約を締結すべきとされています。

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